2020-05-20 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
それと、それに伴うことでありますが、電気計量、計量法に基づいて縛られているんですけれども、分散型設備を使った電力取引とかデータ活用になりますと、計量を一定程度緩めていこう、もちろん一定の条件を課すんですけれども、従来ほど厳しくない、緩和をするということが内容です。 もう時間ですので、私の意見をまとめて言いますと、まず、FITの抜本見直しも電力システム改革も、私は道半ばだと考えております。
それと、それに伴うことでありますが、電気計量、計量法に基づいて縛られているんですけれども、分散型設備を使った電力取引とかデータ活用になりますと、計量を一定程度緩めていこう、もちろん一定の条件を課すんですけれども、従来ほど厳しくない、緩和をするということが内容です。 もう時間ですので、私の意見をまとめて言いますと、まず、FITの抜本見直しも電力システム改革も、私は道半ばだと考えております。
業界の方からも聴取したところでございますけれども、水道の流量をはかること自身、計量法上、型式承認を受けたものという意味では羽根車式なんですが、そのデータをどのように引き出すか、使えるようにするかという意味では、流量のデータを場合によっては電気化しまして、無線通信を利用して遠隔でその流量が、使用した、流れた量が読めるように工夫されている機器、こういったものは既存の技術で十分できますし、物といたしましては
今はちょっと計量法の縛り等もございますのでどこまでできるか不明ですが、エネルギービジネスの在り方というのは大きく変わるということが予想される。 これが五つのDで整理をさせていただいた大きな潮流ということでございます。 これからのエネルギーミックスをどう考えるかというところに話を移してまいりたいと思いますが、まず考えなければならないのは、時間軸の問題でございます。
具体的な制度の話ですと、既存のリソースをたくさん使うために、国のエネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会で、例えば蓄電池の計量には今計量法が必要で非常にお金が掛かっていますから、計量法に基づいて今までどおり計量するのか、もっと簡便な方法でできるかという実務的な検討を行います。
ただ、規制もいろいろありまして、例えば、タクシーメーターは経産省の計量法の規制があったりとか、今であれば、スマホのアプリで、途中で乗ってもその分きちんとタクシー料金を割ってできるようなアプリも実際はあるようなんですが、例えば、タクシーの許可だけではそもそも相乗りは許されていませんので、こういうような規制というものを考えていく必要がある。
○高橋政府参考人 地下水のモニタリングにつきましては、先ほども答弁いたしましたけれども、計量法に基づく計量証明等によって信頼性の確保された調査機関が実施をするということで、信頼性を確保する必要があるかと考えてございます。
○高橋政府参考人 地下水モニタリングの測定でございますけれども、これは当然、しっかりとした技術的な基盤のあるところが実施をしなければいけませんので、具体的にまた、計量法に基づく計量証明等によって一定の信頼性が確保された実施機関において実施をするという必要があるかと思っております。
○糟谷政府参考人 スマートメーターにつきましては、これまで、スマートメーターが満たすべき基本的な要件を取りまとめたり、検定手数料を引き下げましたり、ソフトウエアの書きかえに関する計量法上の取り扱いを明確化するといったようなことをやり、導入促進のための環境整備を進めてまいりました。
具体的に、政府としても、計量法の検定手数料を下げたりということを去年の七月にやりました。 また、きょう付で、計量法の解釈通達を出す予定にしております。
それから、メガソーラーに使用いたします電力のメーターでありますが、委員御指摘のとおり、設置に当たりましては、計量法に基づきます日本電気計器検定所において検定が行われることになっておりまして、同検定所によりますと、昨年十月からことし三月までの六カ月間において、検定にかかる期間は平均で三・九日、四日かかっておりません。
○糟谷政府参考人 まず電力計、メーターでございますけれども、これは通常、十年間が耐用年数でありまして、十年ごとに計量法に基づいて更新をしなきゃいけないということになっております。逆に言いますと、通常の更新期にスマートメーターに切りかえていくという考え方でいきますと、ほっておいても十年かかってしまうという問題がございます。いかにこれを前倒ししていくかということが課題になるわけであります。
○国務大臣(枝野幸男君) 放射性物質の測定機器については、国際度量衡委員会の国際標準に沿って、計量法に基づいた国家標準として指定をされております。
その国家標準につきましては、国際機関で定められたものをベースにしながら、我が国では計量法に基づきまして国家標準、これを決めているところでございます。
○国務大臣(枝野幸男君) はい、まあそちらの立場でもあるかもしれませんが、計量法自体の所管、経産大臣でございますが。 世界の標準と同じやり方で計量器の測定と校正をしております。
私は、例えばスマートメーターと言ったとすると、電気事業法とか計量法にすぐ頭がいっちゃうんですよ。しかし、その両方、電気事業法にも計量法にも電力会社以外のメーターは禁止だとはどこにも書いていない。つまり、スマートメーターというのは、消費者側においてスマートな節電を進める意味で今ニーズがあるんですよ。
消費生活用製品安全法、電気用品安全法、家庭用品品質表示法、計量法などは移譲している都道府県が多いです。岡山県は特定商取引法と割賦販売法を移譲しております。この状況は、小さな市町村、つまり少ない職員で多くの仕事を抱えている自治体で執行力があるのかどうか疑問でございますので、見直しが必要だと考えます。 次に、特定商取引法の執行について申し上げます。 国と都道府県の執行状況が別表二に掲げております。
現在はパブリックコメント手続中でございまして、このグリーン電力証書ガイドライン案におきましても計量法検定済みの電力量計を使用するということにはなってございます。 いずれにしましても、経済産業省といたしましては、やはりその実態というのがあると思うんです。
それで、逆風といいますのはどういうことで起こってくるかといいますと、グリーン電力証書などの発行については計量法の検定済みの電力量計による発電量の正確な把握が求められているということなんだそうです。
現在はどういうふうにやっているかと申しますと、これは基本的には、オフィスの場合、電気とガスがほとんどでございますので、これは東電さん、東ガスさん、領収書、これは計量法で定められた計量メーターで把握されていますので、これでカウントできるというふうに思っております。ただ、それで不十分な場合には、うちの職員が現場に立ち入っていろいろな帳簿なんかを検査をするというふうにしております。
製造とは何、改造、修理、いろいろな法制には修理と製造が別の体系というのが、計量法なんという体系もありますが、これだって、目的に応じてやっていたりするんですね。だから、製造という場所が変わっていても、同じものを同じ法律の目的から製造という形で取り扱うというのもあると思いますので。 ちょっと、いかがでしょうか。
日本の伝統や文化を殊さら守るというのが自由民主党さんの御姿勢だと思ってはいるんですが、昭和二十六年に度量衡法というのが改正されて計量法になった。
この建議を受けまして、通産省といたしましては、計量法の実施機関である自治体の長に対し、直ちに建議の内容を反映した通達を行いまして、尺相当目盛りつき長さ計、すなわち、目盛りは尺相当のものでございますけれども、メートルに換算した値がつけられた長さ計、これの製造販売は認められるということを明らかにしたところでございます。
○松崎(哲)分科員 現行の計量法には五十万円以下の罰金という規定があるわけですけれども、これを外すということではなくて、通達で事実上認めているというような形であるのはなぜかということを伺いたいんですが。
平成十三年の産総研の設立の時点におきましては、まず公務員型でスタートさせていただいたということの理由でございますが、一つは、計量法とかに基づく特定計量器の検定業務というのもここで行っておりますが、こういうものは国民生活、また社会経済の安定に深くかかわっている業務を行っております。
それがあの鯨尺ということで、これは計量法のときに永六輔さんが非常に主張された問題なんですけれども、近代工業化あるいは産業の近代化はいいけれども、日本の固有の文化、畳ですとかあるいは住宅ですとか庭、こういうようなものについての、庭造りとかいいますか、そういうものについてはしっかりとした日本従来の尺度というものがあるではないかと、こういうことなんですね。
お話の中でちょっとだけ気になったのは、計量法の問題があるとか十六の組織の統合というのがあった。これはそれなりに分かるんですよ。計量法による検定関係の仕事もあるので、これは、例えばいきなり非公務員型にしちゃうと、争議なんかがあったときに公務が果たせなくなっちゃうから困ると、こういうことなんでしょうけれども、いろんな、争議であれ病気であれ担当者が具合が悪くなることはあります。
その中で、今回の経済産業省所管の中で関係する九つの法律に基づいた検査、検定、あと審査の指定法人があるわけなんですが、このうち支配要件がないのが計量法と電気事業法のうちの一般電気工作物の調査義務、これは機関登録の基準として支配要件がないわけで、あとは二分の一ということでございます。
これが、今保安院長が答えられた電気事業法に基づく一般電気工作物の調査義務と計量法のみは支配関係が関係ないからフリーですよという答弁なんです。 もう一度、これは産業技術環境局長、答弁してください。
それから、現行の計量法におきますこの認定制度でございますが、これはもう、元々多くの営利法人が事業として実施していたものでございます。ところが、国際標準とのつながりを証明する必要が生じましたために、平成四年の計量法改正によりまして任意の制度として認定制度を導入したものでございます。ですから、制度の創設当初から公益法人要件というものは設けておらず、多くの営利法人が参入しているというものでございます。